2019-11-28 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
先般の自由討議の中で、北側委員から、ドイツを始め多くの国では、法律でできるような事項まで憲法に書き込まれており、そのため憲法改正が多くなっているのに対し、日本国憲法は、基本的な理念を簡潔に定め、その詳細は、これに基づく基本法その他の憲法附属法規において定められており、憲法改正のハードルが高いとの御指摘がありました。全く同感でございます。
先般の自由討議の中で、北側委員から、ドイツを始め多くの国では、法律でできるような事項まで憲法に書き込まれており、そのため憲法改正が多くなっているのに対し、日本国憲法は、基本的な理念を簡潔に定め、その詳細は、これに基づく基本法その他の憲法附属法規において定められており、憲法改正のハードルが高いとの御指摘がありました。全く同感でございます。
同時に、次の七十年、成文の憲法典だけでなく、憲法附属法規や一連の基本法などを含めた総体から構成される生きた憲法、リビングコンスティチューションのあり方を議論していくことの大切さを改めて認識いたしました。
ところで、国の形は、憲法典と憲法附属法規や一連の基本法などの総体から成る生きた憲法、リビングコンスティチューションとして具体的なものとしてあらわれます。 我が国は、条文の抽象度が高いとともに条文数が少ないという日本国憲法の特色を生かしながら、憲法典そのものの改正ではなく、法改正などを通じて時代の変化に向き合う努力を続けてきました。
その意味で、私どもは、国家安全保障基本法案なるものを今準備中でございまして、例えば、今の自衛隊法でももちろんいいんですけれども、自衛隊設置法となぜなっていないかというと、自衛隊の組織法といわゆる作用法とが今一緒になった法律が自衛隊法でありまして、その作用法に関する部分については、やはり憲法の附属法規として、例えば、憲法の五章でありますと内閣法というのが別途法律で落とし込まれております。
ただ、前回の小委員会におきまして、高見参考人が、三十七本ほどのいわゆる憲法附属法規ということを列挙されて、それを対象とするのかしないのか、こういった議論もありましたけれども、これは、網羅的にこれを調査するというのではなくて、やはり憲法改正の方向性あるいは内容に応じて、関連する基本法制というものがおのずから取捨選択をされるものというふうに思っております。
ただ、前回、高見参考人から、憲法附属法規ということで、例えば皇室典範であるとか教育基本法を含めまして、大体三十七本の法律を列挙していただきました。そのすべてについて網羅的に調査するということはなかなか時間的にも難しいことでありますし、我々としては、憲法の改正の方向に向けて、それと密接に関連をする基本法制を抽出して調査をしていく、こういうことになると思います。
ただ、一方で、船田委員も御指摘なられましたとおり、例えば、講学上、憲法附属法規という概念があり得るとしても、それに限定をするとか、あるいは個々の改正案について具体的な立法論として議論をしていくというところまで踏み込んだイメージではございません。
しかし、現行の皇室典範は、憲法の附属法規として国会の議決を要することとなっており、天皇による改正の発案も認められておりません。それは、言うまでもなく、天皇の現在の存在が、主権者である我々国民の総意を基礎に成り立っているからにほかなりません。そしてこのことは、国民の総意が天皇制の廃止を望むのでない限り、皇室典範について改正の権限を有する国会には天皇制の安定を図る責務があるということでもあります。
先ほどいろいろお話を聞いていて、仙谷委員の話、内閣官制の話なんかいろいろ見ていて、結局、明治の典憲体制というのは議院法、内閣官制、裁判所構成法のような憲法附属法規、それと皇室典範と帝国憲法ということになるんだと思うんですけれども、これはよく考えると、今も生きているようなもので、実は、現行の国会法とか内閣法とか公職選挙法というのは、かつての議院法、内閣官制、衆議院議員選挙法のまさに延長線上にあると見えるんですよ
私が立法の不作為と言うのは国会議員としての基本的責務を申し上げているのでありまして、その重要性については、一、日本国憲法は九十六条で改正手続の骨格を定めているがその詳細は法律にゆだねていること、二、したがって憲法改正のための国民投票法制は憲法自体が当然に予定している基本的な憲法附属法規であること、このことを指摘すれば十分でしょう。
そのことを思いますと、これから地方自治法等々、憲法のもとで、いわゆる附属法規というんでしょうか、そういうところをきちっとやはり定めていく必要があるんではないか、こんなふうに考えるわけでございますけれども、その点についての先生のお考えをお聞かせいただければと思います。
○天川参考人 私も詳しいことはわかりませんが、明治憲法のころは憲法附属法規というものが何かきちっと定まっていたようなのでありますけれども、現憲法における附属法規とは何かという定義があるのかどうか、これは私はちょっとわかりません。どうもそういう概念はないのじゃないのかなと思うのでありますが。
○委員長(野沢太三君) 本年は、日本国憲法が施行されて五十年になり、憲法附属法規である会計検査院法も施行五十年を迎えます。御承知のように、会計検査院法は旧帝国議会時代の衆議院と貴族院によって審議され制定されたものであり、法施行後、他の法改正に伴う字句整理を中心としたわずかな改正はありましたが、会計検査院法そのものを見直すことは今日までありませんでした。
憲法の附属法規であります会計検査院法も、そういう意味では丸五十年を迎えるわけでございますが、その間、会計検査院法は他の法改正に伴うわずかな改正がありましたけれども、院法そのものを見直すというようなことは行われておらないんじゃないかと思います。
ぜひそういったことも含めて、官房長のお話のように、情報の収集、あるいはせっかくの憲法附属法規がおかしくならぬようなひとつガードをぜひお願いしたいわけでございます。
そして、私はこの宗教法人法というのは、大臣のお話にもありましたように、信教の自由と政教の分離という基本的人権、これをより適切に徹底させるためにつくった、いわば憲法附属法規のような性格のものだと思っております。したがって、これを改正するときには相当慎重でなきゃならぬと思います。拙速は許されないと思います。
○平野貞夫君 一般論としての御見解だと思いますが、決して私はこれを望みませんが、万が一憲法五十九条四項が適用され、憲法附属法規と言われる国会法、それから両院協議会規程などによりまして手続が進むことになった場合、ただいまの一般論は当然に憲法遵守を義務づけられております国会議員にも適用され、誠実に実行されなければならない、こう思います。このことは法制局に確認するまでもないことだと思います。
公正競争規約との関係で申し上げますと、公正競争規約の中で食品衛生法なり食品衛生法に基づく省令等に定めのある事項につきましては、それと矛盾しないように、それと同様の規定を規約の中に取り込んで、公正競争規約を守れば食品衛生法等の附属法規についても遵守したことになるような立て方になっております。
○説明員(伊藤榮樹君) 一言沿革を申し上げますとおわかりいただけると存じますが、特定国有財産整備特別会計が発足いたしましたのは四十五年度——本年度からでございまして、その以前は国有財産法並びにこれの附属法規によりまして建築交換方式という方式をとっておりました。この時代におきましては、ほぼ対等額において交換をし、差額を国と相手方の間で決済をするというのがたてまえでございます。
つまり法律となるとこれについての附属法規もできるでしようし、いろいろ適用されるものが出て来なければならないでしようが、潤滑油的なことをお話になりますけれども、何が何だかさつぱり話がわからぬ。だからそのことをお尋ねしておるわけであります。
そういう結果的の問題をも考えて、重大な問題に対するところの一般的指示を拒否するがごとき態度にあるということは、私は今日の憲法の重要な附属法規であるところの刑事訴訟法の大原則を無視するものであると言わなければならん。あなたの先ほどからの御答弁は、それに帰一するとおつしやつている以上は、それに従うべきが当然であろうと思うのです。
勿論今お説のごとく、およそ捜査に関しては、刑事訴訟法が憲法附属法規として重要法律であるのですから、これに悖ることのできないことは当然です。併し命令がたまたま二つ出た場合において困るのじやないですか。この法律においてそういう手当をなさる必要をお認めになりませんですか。
殊に国家賠償法に対しましては、当委員会において非常に熱心に検討せられ、憲法第十七条の附属法規として制定された当時、国家の、若しくは地方自治体の工事に対する瑕疵によつて国民が蒙る損害に対しましては、当然責任を負わしむべき規定を設けておるような次第で、当委員会においてその点は原案を修正してまでも強く打出したのである。
併し、この法律のごとく、八千五百万の一般の国民に適用するところのいわゆる一般法、憲法附属法規とも言うべきこの一般法の場合において、そうした行政権優越主義を認めることは、国家を破壊するところの大きな素因をなすものと言わざるを得ないのです。
この政令は、連合国財産である土地の上の家屋その他の工作物は、その土地の返還に際し連合国人に譲渡されまたは除去されるべきことを定めたものでありまして、第一に述べました連合国財産の返還等に関する政令の附属法規でありますので、右政令の改正に伴つて所要の改正を加えました。 第三は連合国財産である株式の回復に関する政令についてであります。